弁護士費用とは

About attorney fees

弁護士が事件を受任する場合、タイムチャージでご提案する場合を除いて、弁護士費用は、経済的利益をもとに計算して、着手金、報酬金をご提案します。そのほかに実費をいただきます。

  • 着手金とは、 弁護士が依頼者様の依頼に応じて事件処理に着手するために必要な金員で、結果のいかんにかかわらず、お支払いただきます。その訴訟等で請求する額、もしくは請求されてい る金額や土地の価格などをベースに算定します。
  • 報酬金とは、訴えて得た利益や訴えられた金額と実際に支払うことになった額との差額に基づいて算定するものです。これは、着手金とは別のもので、事件終了後にお支払いただきます。

※以下の金額は、一応の目安です。着手金を基準より低額にし、報酬金で調整する場合もあります。分割にてお支払いいただくこともあります。個々のご相談に乗らせていただきます。

一般民事事件

General civil case

(離婚事件、相続事件を除きます。詐欺問題、不動産トラブルなど一般的な民事の事件をいいます)

依頼者様が得るであろう経済的利益をもとに着手金・報酬金を下記の割合に従って計算します。

着手金

経済的利益の額 報酬割合
金300万円以下の場合 8%
金300万円超える場合 金9万円及び経済的利益の5%に相当する額

報酬金

経済的利益の額 報酬割合
金300万円以下の場合 16%
金300万円超える場合 金18万円及び経済的利益の10%に相当する額

なお、あくまで目安であり、事件の難易度、事務量の多寡によって金額は変わります。詳しくは、支払い方法も含めて、ご相談の際にご説明いたします。また着手金の最低金額は22万円(税込)とさせていただいております。

離婚事件

divorce case

着手金(消費税別途) 報酬金(消費税別途)
20万円〜40万円の範囲内の額 20万円〜50万円の範囲内の額
金300万円超える場合 金18万円及び経済的利益の10%に相当する額

※交渉、調停、訴訟といった段階の以降や、財産的請求の有無等により、その都度、追加着手金のご提案をさせていただく場合があります。また離婚に伴って財産を請求する場合には、一般民事事件の記載の表によって、請求額又は受け取った金額をもとに経済的利益を算定して、報酬金を頂戴いたします。

相続事件

inheritance case

遺産分割事件の場合、依頼者様の相続財産の時価相当額を基準として、一般民事事件の表に当てはめて着手金・報酬金を計算させていただく場合が多いです。争いがない簡単な事件の場合には、割引のご提案もありえます。

顧問契約

advisory contract

顧問契約を結ばずにその都度ご相談料・タイムチャージをいただく方法もありますが、顧問契約を締結いただくと一定額で継続的なサポート環境を整えることができます。依頼者様ごとに最適な契約内容をご提案させていただきます。

タイムチャージ

time charge

事案の複雑性、ご依頼内容、弁護士の業務量などから、経済的利益を基準に弁護士費用をご提案するのではなく、1時間ごとのタイムチャージで弁護士費用をご提案することがあります。その場合には、1時間3万円〜(税別)ご提案いたします。